遅延損害金とは?

「遅滞利率」とは、定められた期日までに支払わなかった場合、相手方に対し損害賠償として支払わなければならない金額のことです。

遅延損害金の利率は、利息制限法によって10万円未満の場合は29.2%、10万円以上100万円未満の場合は26.28%、100万円以上の場合は21.9%と制限されています。遅滞が起こらないように計画的なキャッシングを心掛けて下さい。